空き家を売りたい、貸したい方へ
【飯山市内に空き家や土地、賃貸希望の一軒家をお持ちの方へ】空き家バンクに物件を登録しませんか? まずは移住定住推進課までご相談ください。
空き家・土地の登録相談はこちら
空き家バンク制度とは?
飯山市では空き家となっている住宅の有効活用を通して、飯山市民と都市住民の交流拡大と定住促進により地域の活性化を図ることを目的として、飯山市「空き家バンク」制度を創設しました。
飯山市「空き家バンク」では、使用されていない住宅等の所有者から登録していただいた市内の賃貸・売買できる物件の利用を希望する方々に情報を提供いたします。
「空き家バンク」利用の流れ
1.賃貸・売却物件の登録
賃貸・売却物件の提供を希望される方は、「空き家バンク登録申込書」(様式第1号及び第2号)へ必要事項を記入の上、飯山市役所移住定住推進課に提出してください。
2.現地確認
市の担当者と(社)宅地建物取引業協会北信支部の担当者が行います。
3.空き家情報の提供
調査後、登録が適正な物件と認められた場合、市のホームページ及び市の窓口で情報の提供を行います。
4.物件の交渉
利用希望の申し込みがあった場合、物件提供者へ市から連絡し、(社)宅地建物取引業協会北信支部の仲介により交渉となります。
注1:契約交渉は(社)長野県宅地建物取引業協会北信支部に媒介を依頼することになっています。
注2:市は、売買または賃貸の仲介は行いません。
注3:この制度は、市内の空き家等を賃貸及び売却希望する所有者から物件の提供を求め、市の「空き家バンク」へ登録した物件情報を利用希望者に提供するものです。また、本事業は、飯山市民と都市住民の交流拡大及び定住促進により地域の活性化を図ることを目的として、実施しているものです。
空き家/土地を売りたい・貸したい場合の申請様式
申請書類(PDFが開きます) | 最初の申請にお出しいただくもの |
登録申込書(様式1) | ○ |
登録カード(様式2) | ○ |
登録カード(土地)(様式2) | ○ |
登録変更届書(様式4) | – |
取り消し願い書(様式5) | – |
飯山市空き家バンクのご案内はこちら
中古住宅(売買・賃貸)一覽|土地一覧
【飯山市内に空き家や土地、賃貸希望の一軒家をお持ちの方へ】空き家バンクに物件を登録しませんか? まずは移住定住推進課までご相談ください。
空き家・土地の登録相談はこちら